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生成AIの著作権 違反になる?ならない? 学習はセーフ?

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生成AIの著作権

生成AIを使った生成物は、著作権があるのでしょうか?

AIが自律的に生成した創作物の著作物性は認められない

現行の著作権法上、AIが自律的に生成した「AI創作物」は、人の思想又は感情を創作的に表現したものとは言えないため、原則的に著作物とは認められません。ただし、人の創作的寄与の程度によっては著作物と判断される可能性もあります。

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学習用データとして著作物を利用することは、著作権的にどうなの?

AIの学習に著作物を利用する行為は、著作物の思想又は感情の享受を目的としないため、著作権法第30条の4に基づき、原則的に著作権者の許諾なく行うことができます。

関連 AIによる画像生成は「著作権侵害」にあたるのか 知らないと危ない「生成AI」の使い方とその論点 | インターネット | 東洋経済オンライン

AI生成物の利用と著作権侵害

じゃあ、AI使って作ったものは何でもありかというとそうではありません。

AIを利用して生成した創作物についても、著作権侵害の判断は通常の場合と同様に、既存の著作物との「類似性」と「依拠性」により判断されます。

「類似性」と「依拠性」が認められない場合は、著作権侵害とはならない。
「類似性」と「依拠性」が認められる場合でも、権利制限規定(私的使用目的の複製など)に該当すれば、著作権侵害とはならない。
それ以外の場合は、著作権者の許諾が必要となる。

以上のように、生成AIをめぐる著作権の論点は複雑であり、技術の発展に伴い今後も議論が必要とされている分野だと言えます。

クリエイターの権利保護とAI技術の発展のバランスを取りながら、具体的な事例に即して検討していくことが重要だと考えられます。

AIの生成物は色々ありますが、現時点では特にイラストなどの画像生成AIに関して多くの議論が行われています。

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AIの生成物が著作権侵害となる可能性が高い場合

生成AIを利用して作成したものが著作権侵害になるかどうかは、以下のような場合によって判断されます。

  • 生成AIに既存の著作物を学習させ、その著作物と類似性が高く、依拠性も認められるような作品を生成した場合。
  • 人の創作的寄与が認められるレベルでAIを利用して作成した作品について、無断で公表したりコピーを販売したりした場合。

AIの生成物が著作権侵害となる可能性が高いケースとして、以下のような具体例が挙げられます。

既存の著作物の特徴を意図的に再現するようなプロンプトを入力した場合
例えば、「グレッグ・ルトコウスキ風の剣と魔法を持った魔法使いがドラゴンと戦う絵」というプロンプトを入力すると、アーティストのグレッグ・ルトコウスキ氏の作品に類似した画像が生成される可能性が高く、依拠性が認められ著作権侵害となりやすいです。

なりやすいですが、どのようなプロンプトを入力したかという点が争点になったとすると、客観的な証拠を得るのが難しいため、著作権侵害を立証するのが困難ということにもなります。

生成物が既存の著作物と類似性が高く、作成者がその著作物を知っていた場合
たとえ意図せずとも、生成された画像やキャラクターが既存の著作物に似ており、しかもその著作物を作成者が知っていたような場合は、類似性と依拠性の両方を満たすため、著作権侵害と判断される可能性が高くなります。

つまり、マイナーであまり特徴が強くないキャラクターの場合は、著作権侵害とはなりにくい可能性がります。

AIの生成物が著作権侵害とならない可能性が高い場合

  • AIが完全に自律的に生成した作品で、人の創作的関与が認められない場合。
  • 生成した作品が、既存の著作物と類似性や依拠性が認められない場合。
  • 著作権法の権利制限規定(私的使用目的の複製など)に該当する場合。

つまり、生成AIを利用する際は、学習用データに他者の著作物を無断で使用しないこと、また生成物についても既存の著作物への依拠性や類似性がないか慎重に確認し、権利処理が必要な場合は適切に行うことが重要です。

著作物を学習したAIモデルを使用した場合
議論が別れるところですが、現時点ではこのことを罪に問える法律はないように思えます。例えば漫画家が、絵の練習をする過程で有名な別の漫画家の絵を模写して練習することは問題ありません。ただし、他の漫画家そっくりなキャラクターを世の中に公開してしまうと、詳細は裁判で争うにしても何らかの法律違反になる可能性があります。このことは機械化されても同様と考えることができ、新たな法律の制定等がなければ、法律違反にならないと考えられます。

まとめ

  • AIの生成物には、基本的に著作権は認められない
  • AIで著作物の学習をおこなうことは、法律違反ではない(現行の法律では)
  • 現行の法律では、生成物の類似性と依拠性で、著作権違反かどうかを争う可能性が高い
生成AI
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